ちあステ!

主催者規約

この主催者規約(以下「本主催者規約」といいます。)は、合同会社YAE(以下「当社」といいます。)が提供するクラウドファンディングサービス「ちあステ!」(cheer-stage.com。以下「本サービス」といいます。)で、プロジェクトを掲載する主催者に適用される条件を定めるものです。プロジェクトの掲載を申し込む方は、本サービスの利用規約(以下「利用規約」といいます。)とあわせて、本主催者規約に同意したうえで申し込んでください。

この規約の要点

要点は理解を助けるためのもので、内容は本文の定めによります。ただし、要点の記載が本文と異なる場合は、主催者に有利な内容を適用します。

  • 本人確認を受けてください。 ビジネスプランにかかわらず、プロジェクトの公開の申請の前に、本人確認が必要です(第8条)。
  • 本名は公開しません。 プロジェクトは活動名で掲載します。氏名(本名)・住所・電話番号・生年月日は、本サービス上で一般に公開しません(第11条)。「セルフ」で氏名等を表示する方法を選んだ場合だけ、その表示が例外になります。
  • お金の時期は、プランで異なります。 「スタンダード」「ハイクオリティ」の出演料等は、個別書面で定める固定額です。出演などの給付を当社が受けた日から60日以内に支払います。返金があっても、出演料等の減額・差引き・返還の請求はしません(第15条・第16条第6項・第18条)。ただし、主催者の責めに帰すべき事由による損害賠償(第31条)と、主催者都合の中止の費用(第42条)は別に定めています。「セルフ」の精算金は、目標達成の確定日または募集期間の終了日が属する月の、翌月末日までに振り込みます(第16条)。「セルフ」の留保分と支払いの保留は、第16条第7項と第19条のとおりです。振込手数料は当社が負担します。
  • チアは当社の収入です。 チアは、プロジェクトを応援する任意の上乗せ金で、当社が受け取り、企画の実施等に充てます。出演料等や精算金には含まれません(第3条)。
  • 支援者の情報は、決められた目的だけに使ってください。 チアのメッセージはニックネームとともに届きます。「スタンダード」「ハイクオリティ」では、支援者の氏名(本名)・住所・電話番号・メールアドレスは届きません。受け取った情報は公開せず、遅くともリターンの提供完了から30日以内に消去してください(第25条〜第29条)。

ビジネスプラン「セルフ」は、当社が本サービス上でお知らせする時期から提供します。見出しに〔セルフ〕と付いた条は、「セルフ」のプロジェクトにだけ適用されます。

お金の流れ

段階 「スタンダード」「ハイクオリティ」 「セルフ」
支援者の支払い 支払総額を当社に支払います。当社が販売者として受け取ります 支払総額を当社に支払います。当社が収納代行として受け取ります
主催者が受け取る額 個別書面で定める固定額の出演料等 リターン代金から、主催者手数料を差し引いた額
振込の時期 出演などの給付を当社が受領した日から60日以内(第16条第6項) 精算基準日が属する月の翌月末日まで。物品のリターンに係る額の一部は留保します(第16条第7項)

支払総額は、リターン代金、チアおよびシステム手数料の合計です。システム手数料は支援者が当社に支払う手数料で、主催者手数料とは別のものです。主催者手数料の額は、料金表または個別書面で定めます。チアは、いずれのプランでも当社の収入です。主催者に支払う額には含めません。

数値例:支援者が、リターン代金3,000円のリターンを選び、チア500円を添えた場合、システム手数料は350円、支払総額は3,850円です。チア500円とシステム手数料350円は当社の収入で、主催者に支払う額の計算に含めません。「スタンダード」「ハイクオリティ」の出演料等は、この支援の有無や金額によって変わりません。「セルフ」では、リターン代金3,000円から主催者手数料を差し引いた額が、精算金になります。「セルフ」の目標達成型で3月10日に目標金額の達成が確定した場合、精算金は4月30日までに振り込みます。

注記:「セルフ」で物品のリターンがある場合は、そのリターンに係る額の一部を、提供が完了するまで留保します(第16条第7項)。振込の期限の日が金融機関の休業日のときは、その前の金融機関の営業日までに振り込みます(第3条第3項)。

目次

  • 第1章 総則(第1条〜第5条)
  • 第2章 主催者の要件と本人確認(第6条〜第10条)
  • 第3章 掲載と表示(第11条〜第14条)
  • 第4章 お金(第15条〜第20条)
  • 第5章 権利の取扱い(第21条〜第24条)
  • 第6章 支援者の個人情報(第25条〜第29条)
  • 第7章 違反・責任・その他(第30条〜第33条)
  • 第8章 リターンの準備・契約の期間・その他(第34条〜第42条)

第1章 総則

第1条(目的)

本主催者規約は、利用規約に加えて主催者に適用される条件を定めることを目的とします。本主催者規約は、主催者の要件と本人確認、特定商取引法に基づく表示、手数料と支払いの条件、権利の取扱い、および支援者の個人情報の取扱い等を定めます。

第2条(利用規約等との関係)

  1. 主催者には、利用規約と本主催者規約があわせて適用されます。本主催者規約に定めのない事項は、利用規約に従います。
  2. 本主催者規約と利用規約の定めが異なる場合は、当社と主催者との間では、本主催者規約が優先します。
  3. 本主催者規約は、支援者の権利を制限するものではありません。本主催者規約のいずれかの定めが、利用規約に定める支援者の権利を制限するように読める場合でも、支援者との関係では利用規約が適用されます。支援者の権利には、返金を受ける権利を含みます。
  4. 当社と主催者との間でプロジェクトの実施について個別の契約を結んだ場合、その契約の内容は本主催者規約に優先します。これは、利用規約第1条第3項と同じです。ただし、個別の契約によっても、前項の支援者の権利を制限することはできません。

第3条(定義)

  1. 本主催者規約で使う用語の意味は、本主催者規約で別に定めるもののほか、利用規約第2条の定義に従います。
  2. 本主催者規約では、次の用語を次の意味で使います。
    1. 「料金表」とは、主催者手数料その他当社と主催者との間の料金を記載した、当社が定める表をいいます。
    2. 「個別書面」とは、当社と主催者との間で、料金その他の条件を個別に定める書面をいいます。電磁的方法によるものを含みます。
    3. 「主催者手数料」とは、ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトで、当社が受け取ったリターン代金から差し引く手数料をいいます。主催者手数料の額は、料金表または個別書面で定めます。
    4. 「出演料等」とは、ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトで、当社が主催者に支払う出演料その他の対価で、個別書面で定める固定の額のものをいいます。
    5. 「精算金」とは、当社が主催者に支払う金銭をいいます。「スタンダード」「ハイクオリティ」のプロジェクトでは出演料等をいい、「セルフ」のプロジェクトでは、当社が受け取ったリターン代金から主催者手数料を差し引いた額をいいます。チアは、いずれのビジネスプランでも当社の収入であり、精算金に含みません(利用規約第15条第1項)。
    6. 「氏名等」とは、氏名、住所および電話番号をいいます。法人の場合の氏名は、名称および代表者または責任者の氏名をいいます。
    7. 「登録情報」とは、主催者が当社に登録した氏名等、生年月日(個人の場合)、振込先口座その他当社所定の情報をいいます。
    8. 「本人確認」とは、第8条に定める本人確認をいいます。
    9. 「親権者等」とは、利用規約第6条第1項に定める親権者その他の法定代理人をいいます。
    10. 「支援者情報」とは、利用規約第31条第2項により当社が主催者に提供する支援者の個人情報その他、主催者が本サービスを通じて知った支援者に関する情報をいいます。
    11. 「お問い合わせ機能」とは、ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトのページに設ける機能で、支援者その他の方が主催者に非公開で連絡できるものをいいます(第13条第1項)。
  3. 本主催者規約で、当社が支払う期限を月の末日その他の日で定める場合、その日が金融機関の休業日のときは、その前の金融機関の営業日を期限とします。

第4条(本主催者規約への同意)

  1. プロジェクトの掲載を申し込む方は、利用規約第17条第1項の申込みの際に、利用規約と本主催者規約に同意するものとします。当社は、同意の日時と、同意した本主催者規約の版を記録します。
  2. 当社は、掲載の申込みの際に、そのプロジェクトに適用される料金表または個別書面を提示し、主催者の同意を得ます(第15条第3項)。

第5条(本主催者規約の変更)

  1. 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合に、本主催者規約を変更できます。
    1. 変更が、主催者の一般の利益に適合するとき
    2. 変更が、本サービスの利用に関する契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条に変更することがある旨を定めていることその他の変更に係る事情に照らして合理的なとき
  2. 当社は、本主催者規約を変更する場合、変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の相当の期間前までに、本サービス上への掲載により周知します。主催者に不利益な変更その他の重要な変更の場合は、あわせて、登録されたメールアドレスへの電子メールの送信により通知します。ただし、法令の制定・改廃、行政機関の指導・命令、決済代行会社による決済サービスの提供停止その他やむを得ない事由により変更が必要な場合は、効力発生日より前に、可能な限り速やかに周知します。この手続きは、利用規約第32条と同じです。
  3. 効力発生日以降は、変更後の本主催者規約が適用されます。ただし、料金の変更の扱いは第15条第3項、主催者の不利益となる変更の扱いは第5項のとおりです。
  4. 本主催者規約の変更によって、効力発生日より前に申込みが確定した支援についての支援者の権利が制限されることはありません。
  5. 本主催者規約の変更が主催者の不利益となるものである場合、効力発生日より前に公開されたプロジェクトと募集中のプロジェクトには、変更前の本主催者規約を適用します。

第2章 主催者の要件と本人確認

第6条(主催者の要件)

  1. 主催者になれるのは、日本国内に住所を有する方に限ります(利用規約第16条第1項)。法人の場合は、主たる事務所の所在地が日本国内にあることが必要です。主催者が日本国外に住所を移すことになったときは、速やかに当社に届け出てください。この場合の扱いは、利用規約第16条第4項と第5項によります。
  2. 未成年者(18歳未満の方)は、当面、主催者になることができません。当社が本サービス上でお知らせする時期から、親権者等の書面による同意を得て主催者になることができる場合があります。その場合の条件は、次条のとおりです(利用規約第16条第2項)。
  3. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトの主催者は、利用規約第16条第3項に定める事項を行い、またはこれに同意するものとします。その具体的な方法は、第8条から第14条までに定めます。ビジネスプラン「セルフ」は、当社が本サービス上でお知らせする時期から提供します(利用規約第2条第10号)。

保護者の方へ(18歳未満の方が主催者になる場合)

18歳未満の方は、当面、主催者になることも、プロジェクトに出演することもできません。受付を始める場合は、本サービス上でお知らせします。

受付を始めた後も、18歳未満の方が主催者になれるのは「スタンダード」「ハイクオリティ」のプロジェクトに限ります。その場合は、保護者(親権者等)の方の書面による同意が必要です(第7条)。「セルフ」は18歳以上の方に限ります。

ご不明な点は support@cheer-stage.com(件名「【主催者の保護者の方からのご連絡】」)へご連絡ください。

第7条(未成年者が主催者となる場合)

  1. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトの主催者になれるのは、プロジェクトの公開の申請の時点で18歳以上の方に限ります(利用規約第16条第2項)。年齢は、本人確認で確認した生年月日により判断します。
  2. 未成年者が、ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトの主催者となる場合は、親権者等の書面による同意(以下「親権者等の同意書」といいます。)を当社に提出してください。書面には、電磁的方法を含みます。提出は、プロジェクトの公開の申請と、当社との個別の契約の締結の前に行ってください。提出がない場合、当社は、公開の申請と個別の契約の締結を受け付けません。
  3. 親権者等の同意書は、当社所定の様式で、次の事項を記載したものとします。
    1. 主催者(未成年者)の氏名、生年月日、住所および活動名
    2. 親権者等の氏名、住所、電話番号、メールアドレスおよび主催者との続柄
    3. 対象となるプロジェクト
    4. 未成年者が、利用規約と本主催者規約に同意して主催者となり、プロジェクトの企画・出演その他の活動を行うことへの同意
    5. 当社との個別の契約の締結への同意。個別の契約には、出演料等の条件を含みます。
    6. 第23条に定める当社への利用許諾への同意。この許諾には、主催者の声・肖像・活動名等の利用を含み、肖像にはアバターの姿を含みます。
    7. 精算金を主催者本人名義の口座で受け取ることへの同意
    8. 同意の日付と、親権者等の署名または記名押印。電磁的方法による場合は、当社所定の方法による親権者等の確認とします。
  4. 親権を行う方が2人いる場合は、その双方の同意が必要です。ただし、一方が親権を行うことができない場合を除きます。
  5. 親権者等の同意書は、次のいずれかの方法で提出してください。あわせて、親権者等の本人確認書類(第8条第2項第1号の書類)を提出してください。
    1. 当社所定の様式に記入した書面を、当社の所在地へ郵送する方法
    2. 当社所定の方法による電磁的方法。本サービス上の所定の画面からのアップロード等をいいます。
  6. 当社は、必要に応じて、親権者等であることを確認できる書類の提出を求め、または親権者等に電話等で同意の意思を確認することがあります。確認できる書類は、続柄の記載がある住民票(本籍の記載のないもの)等です。
  7. 親権者等の同意書は、第3項第3号に記載したプロジェクトについて有効です。別のプロジェクトの主催者となる場合は、改めて提出してください。
  8. 未成年者である主催者が、親権者等の同意があると偽った場合や、親権者等の同意書の内容を偽った場合など、詐術を用いた場合は、民法第21条により、当社との契約を取り消せないことがあります。この場合、当社は、第30条の措置をとることができます。
  9. 第2項から第8項までの定めは、前条第2項の当社がお知らせする時期から適用します。それまでの間、当社は、未成年者からの公開の申請と個別の契約の締結を受け付けません。

第8条(本人確認)

  1. 主催者は、ビジネスプランにかかわらず、プロジェクトの公開の申請の前に、当社所定の方法による本人確認を受けてください。本人確認が完了するまで、公開の申請はできません。ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトの主催者については、この本人確認が、利用規約第16条第3項第1号の本人確認を兼ねます。
  2. 本人確認は、次の方法で行います。
    1. 個人の場合:公的な本人確認書類の画像等の提出を受け、登録情報(氏名・住所・生年月日)と照合します。公的な本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)その他当社が認めるものです。
    2. 法人の場合:登記事項証明書と、手続きを行う担当者の本人確認書類(前号の書類)の提出を受け、登録情報と照合します。照合する登録情報は、名称、主たる事務所の所在地、代表者または責任者の氏名です。
  3. マイナンバーカードは、表面のみを提出してください。個人番号(マイナンバー)が記載された面や、個人番号が記載された書類は、提出しないでください。
  4. 当社は、本人確認のために必要な場合、追加の書類の提出、または電話等による確認を求めることがあります。提出された書類の内容と登録情報が一致しない場合や、本人確認ができない場合、当社は、公開の申請を受け付けず、または第30条の措置をとることができます。

第9条(本人確認書類の取扱い)

  1. 本人確認書類の画像等は、当社所定の方法で提出してください。電子メールへの添付による提出は受け付けません。ただし、第7条第5項第1号の郵送による提出を除きます。本条で「本人確認書類」には、前条の書類のほか、親権者等の本人確認書類と、親権者等であることを確認できる書類を含みます。
  2. 当社は、本人確認書類を本人確認以外の目的に利用しません。当社は、本人確認書類の画像等を、確認の完了後速やかに削除します。書面の場合は廃棄します。確認の結果の記録(確認日・方法・確認者)だけを、プライバシーポリシーに定める期間保存します。
  3. 親権者等の同意書は、同意の記録として、プライバシーポリシーに定める期間保存します。

第10条(登録情報の変更の届出)

  1. 主催者は、次のいずれかに当たるときは、速やかに当社所定の方法で届け出てください(利用規約第16条第4項)。
    1. 登録情報(氏名等、代表者または責任者、振込先口座等)に変更があったとき
    2. 利用規約第16条第1項から第3項までの要件を満たさなくなったとき
  2. 当社は、届出の内容に応じて、再度の本人確認を求めることがあります。第12条第2項第1号の方法による表示は、本人確認を経た登録情報に基づいて行います。
  3. 届出を怠ったことにより主催者に生じた損害は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、主催者の負担とします。この損害には、登録情報の誤りにより振込ができなかったことによるものを含みます。

第3章 掲載と表示

第11条(活動名による掲載と氏名等の取扱い)

  1. プロジェクトは、主催者の活動名(VTuberとしての名義等)で掲載します。当社は、主催者の氏名(本名)、住所、電話番号、生年月日および本人確認の記録を、本サービス上で一般に公開しません。
  2. 前項の例外は、ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトで、主催者が第12条第2項第1号の方法(氏名等を表示する方法)を選んだ場合の、その表示に限ります。
  3. 当社が主催者の情報を特定の方に提供し、または開示するのは、次のいずれかの場合に限ります。
    1. 第14条に定める場合
    2. 法令に基づく場合
    3. その他プライバシーポリシーに定める場合
  4. ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトでは、リターンの準備と発送は、当社が行います(利用規約第9条第3項)。リターンの制作は、主催者と協力して行います。
  5. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトでは、主催者がリターンの準備と発送を行います。物品のリターンは、匿名発送により、原則として配送の状況を追跡できる方法で発送してください(利用規約第9条第3項・第14条第6項)。匿名発送とは、差出人として主催者の氏名と住所を表示しない方法をいいます。主催者は、追跡番号を当社所定の方法で本サービスに登録してください。
  6. 第4項と第5項のほか、主催者が自ら支援者に示す情報は、主催者の判断と責任で取り扱ってください。

第12条(特定商取引法に基づく表示)

  1. ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトでは、当社が販売者として、特定商取引法に基づく表示を行います。プロジェクトページの販売者欄には「販売者:合同会社YAE」と表示し、主催者の氏名等は表示しません。
  2. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトでは、主催者が販売者として、特定商取引法に基づく表示を自ら行います(利用規約第16条第3項第2号)。主催者は、プロジェクトごとに、公開の申請の際に、プロジェクトページの販売者欄の表示の方法として、次のいずれかを選んでください。表示の方法を選ばない場合、公開の申請はできません。
    1. 氏名等を表示する方法。表示する内容は、本人確認を経た登録情報から作成します。
    2. 「氏名(法人の場合は名称および代表者または責任者の氏名)・住所・電話番号は、請求があれば遅滞なく開示します」と表示し、請求先としてお問い合わせ機能を示す方法
  3. 前項第2号の方法は、氏名等を一般に公開したくない場合に選ぶことができます。たとえば、活動名と本名が結びつくことを避けたい場合です。ただし、この方法を選んだ場合でも、請求を受けたときは、次条第2項により、請求をした方に氏名等を遅滞なく提供する必要があります。また、第14条により、当社が支援者に提供し、または開示する場合があります。
  4. 販売価格、支払いの方法・時期、リターンの引渡しの時期、返品の特約その他の事項は、本サービスの「特定商取引法に基づく表示」とプロジェクトページで表示します。主催者は、これらの表示が正確なものとなるよう、プロジェクトページに記載するリターンの内容・価格・お届け予定時期その他の事項を正確に記載してください(利用規約第18条第1号)。
  5. 当社は、公開の審査で、販売者欄に第2項の表示があることを確認します。同項第2号の方法の場合は、お問い合わせ機能が利用できることも確認します。表示がないプロジェクトは公開しません。

第13条(請求・問い合わせへの対応)〔セルフ〕

  1. 当社は、ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトのページに、お問い合わせ機能を設けます。お問い合わせ機能は、支援者のほか、支援を検討している方を含め、会員登録・ログインをしていない方も利用できます。
  2. 主催者は、お問い合わせ機能その他の方法で特定商取引法に基づく表示の請求を受けたときは、遅滞なく、請求をした方に氏名等を提供してください(利用規約第16条第3項第3号)。提供は、電子メールその他の方法で行います。お問い合わせ機能による返信を含みます。
  3. 主催者は、支援者その他の方からのリターン等に関する請求・問い合わせにも、自ら遅滞なく、誠実に対応してください。
  4. 主催者は、お問い合わせ機能の新着の通知を受け取れるよう、登録したメールアドレスを利用できる状態に保ってください。当社は、お問い合わせ機能の送信日時、主催者の既読日時および返信日時を記録し、次条第1項の判断に利用することがあります。

第14条(当社による主催者情報の提供・開示)〔セルフ〕

  1. 当社は、次のすべてに当たると当社が判断したときに限り、当社所定の手続きにより、登録された氏名等をその支援者に提供できます。ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトの主催者は、利用規約第16条第3項第4号により、この提供に同意するものとします。
    1. 主催者が、前条の請求・問い合わせに相当の期間応じないこと
    2. 支援者が、そのプロジェクトに関する返金その他の金銭の請求権を行使するために、氏名等を必要とすること
    3. 当社が保管するリターン代金からの返金その他の方法では、解決できないこと
  2. 当社は、前項の提供の前に、提供を求めた支援者の本人確認を行います。あわせて、提供を受けた情報をその請求権の行使以外の目的に利用しない旨の誓約を受けます。
  3. 当社は、第1項の提供の前に、緊急を要する場合を除き、主催者に事情を照会します。主催者は、照会に速やかに回答してください。主催者から、提供を相当としない事情の申出があった場合、当社は、その申出を考慮して判断します。この事情には、提供により主催者その他の者の生命または身体に危険が生じるおそれを含みます。当社は、弁護士等の代理人を通じて提供するなど、その他の方法をとることがあります。
  4. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」といいます。)に基づく販売業者情報の開示の請求があった場合、当社は、同法の要件を満たすときに、同法に従い、主催者の意見を聴いたうえで、登録された氏名等を請求をした方に開示します(利用規約第16条第3項第5号)。主催者は、当社からの意見の照会に速やかに回答してください。
  5. 当社が第1項の提供または前項の開示をした場合、当社は、主催者に、提供または開示をした旨と、その日だけを通知します。提供または開示を受けた方の氏名・連絡先等は、法令に基づき当社が開示すべき場合を除き、主催者に通知しません。

第4章 お金

第15条(主催者手数料・出演料等)

  1. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトの主催者手数料は、料金表または個別書面によります。主催者手数料は、支援者が当社に支払うシステム手数料とは別のものです。
  2. ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトの出演料等は、プロジェクトごとに個別書面で定める固定の額とします。出演料等の額は、支援の総額、チアの額その他の売上の額によって変わりません。当社は、事前に個別書面で定める条件に従い、主催者に出演料等を支払います。
  3. 当社は、掲載の申込みの際に、そのプロジェクトに適用される料金表または個別書面を主催者に提示し、主催者の同意を得ます。当社が料金表を変更した場合でも、変更前に公開されたプロジェクトと募集中のプロジェクトには、変更前の料金表または個別書面を適用します。公開前のプロジェクトに変更後の料金表を適用する場合は、改めて提示し、主催者の同意を得ます。
  4. 次の費用の負担は、料金表または個別書面によります。料金表または個別書面に定めのない費用を、主催者に負担させることはありません。ただし、第42条第2項の費用を除きます。支援者がこれらの費用を負担することはありません。
    1. 返金に伴う決済手数料
    2. チャージバック等に伴う費用
    3. その他精算に関する費用
  5. 当社は、ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトの個別書面に、次の事項を記載します。主催者が、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」といいます。)に定める特定受託事業者に当たるかどうかを問いません。本主催者規約と個別書面は、フリーランス法に反しない範囲で適用します。
    1. 当社が受ける給付(出演その他の役務の提供)の内容
    2. 出演料等の額(固定の額)
    3. 支払期日
    4. その他フリーランス法第3条に定める事項
  6. ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトで、リターンとなる主催者の出演(配信、イベント等)は、原則として次の時期に実施します。目標達成型のプロジェクトでは目標金額の達成が確定した後、最後まで募集型のプロジェクトでは募集期間の終了後です。募集期間中の告知のための配信その他の出演に出演料等を支払う場合は、その額と支払期日を、目標金額の達成の有無と切り離して個別書面で定めます。出演料等の支払期日は、次条第6項によります。

第16条(支払いの時期と方法)

  1. 当社は、精算金を、次の日(以下「精算基準日」といいます。)が属する月の翌月末日までに、主催者が登録した振込先口座に振り込みます。ただし、「スタンダード」「ハイクオリティ」のプロジェクトの出演料等は、精算基準日によらず、第6項によります。
    1. 目標達成型のプロジェクト:目標金額の達成が確定した日
    2. 最後まで募集型のプロジェクト:募集期間の終了日
  2. 目標達成型の「セルフ」のプロジェクトでは、目標金額の達成が確定する前には、精算金を支払いません。目標金額に達しなかった場合、精算金は生じません。「スタンダード」「ハイクオリティ」のプロジェクトで目標金額に達しなかった場合の出演料等の扱いは、第6項に反しない範囲で、個別書面によります。
  3. 振込手数料は、当社が負担します。
  4. 当社は、精算金を支払う際に、その内訳を当社所定の方法で主催者に通知します。内訳には、受け取ったリターン代金の額、主催者手数料、第18条により差し引いた額、第7項により留保した額等を含みます。
  5. 主催者が登録した振込先口座の情報の誤りその他当社の責めに帰すべき事由によらない理由で振込ができなかった場合、当社は、正しい口座情報の届出を受けた後、遅滞なく振り込みます。
  6. 「スタンダード」「ハイクオリティ」のプロジェクトの出演料等は、個別書面に定める給付を当社が受領した後に支払います。給付とは、出演、素材の納入その他の役務の提供をいいます。支払期日は、個別書面に定めるとおりとし、当社が給付を受領した日から60日以内の日とします。主催者が特定受託事業者に当たるかどうかを問いません。当社は、給付の受領の前には出演料等を支払いません。
  7. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトでは、第1項にかかわらず、当社は、物品のリターンに係る精算金のうち、料金表または個別書面で定める割合の額を留保します。留保した額は、そのリターンの提供が完了した日が属する月の翌月末日までに支払います。提供の完了は、利用規約第13条第3項第5号の「提供された」の定義によります。この留保は、第19条の支払いの保留とは別のものであり、同条第3項の期間の上限は適用しません。

第17条(振込先口座)

  1. 振込先口座は、日本国内の金融機関の、主催者本人名義の口座に限ります。法人の場合は、その法人の名義の口座に限ります。主催者が未成年者の場合も、主催者本人名義の口座に限り、親権者等の名義の口座は登録できません。
  2. 当社は、振込先口座の名義と、本人確認を経た登録情報(氏名または名称)が一致することを確認します。一致しない場合、当社は口座の登録を受け付けず、一致する口座が登録されるまで、第19条により精算金の支払いを保留します。
  3. 振込先口座の情報は、当社所定の方法(マイページ等)で登録・変更してください。電子メールの本文では受け付けません。

第18条(返金・チャージバック等があった場合の返還と相殺)

  1. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトで、当社が主催者に精算金を支払った後に、利用規約第13条に基づき支援者に返金した場合、当社は、返金した額に相当する金額の返還を主催者に求めることができます。当社は、この金額を、以後に支払う精算金から差し引くこともできます。この返金には、同条第5項第2号により主催者に返金を求める場合を含みます。返還を求める額には、チアとシステム手数料を含みません。
  2. 前項の場合でも、主催者の責めに帰すべき事由によらない返金について返還を求めるときは、その支援について当社が主催者に実際に支払った額を限度とします。実際に支払った額とは、主催者手数料等を差し引いた後の額をいいます。当社は、当社の責めに帰すべき事由により生じた損失を、主催者に負担させることはありません。主催者の責めに帰すべき事由によらない返金とは、次の返金をいいます。
    1. 利用規約第13条第2項第3号の返金のうち、当社の誤りによるプロジェクトの終了によるもの
    2. 同項第4号の返金
    3. 同項第5号の返金のうち、システムの誤作動によるもの
    4. 同項第7号の返金
    5. 同項第8号の返金
  3. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトで、当社が主催者に精算金を支払った後に、支援者が支払ったリターン代金が取り消され、または当社がその返還を求められた場合も、第1項と第2項と同様とします。取消し等の理由には、カード会社への支払いの異議申立て(チャージバック)その他の理由を含みます。
  4. ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトでは、支援者への返金は、販売者である当社が行います(利用規約第13条第5項第1号)。出演料等は、返金またはチャージバック等があった場合でも、減額せず、返還を求めません。
  5. チアとシステム手数料の返金は、いずれのビジネスプランでも当社が行い、主催者に負担を求めません(利用規約第13条第5項第3号)。
  6. 主催者は、第1項または第3項により返還を求められた場合、当社が相当の期間を定めて指定する期日までに、当社が指定する方法で支払ってください。
  7. 当社は、主催者が当社に支払うべき金銭がある場合、その金額を精算金から差し引くことができます。差し引いた場合は、第16条第4項により内訳を通知します。ただし、「スタンダード」「ハイクオリティ」のプロジェクトの出演料等からは、差し引きません。主催者が特定受託事業者に当たるかどうかを問いません。主催者が当社に支払うべき金銭には、次のものを含みます。
    1. 第1項または第3項の返還金
    2. 第31条第1項または第5項の損害賠償金等。ただし、その額が確定した場合、または主催者が合意した場合に限ります。
    3. 第42条第2項の費用

第19条(支払いの保留)

  1. 当社は、次のいずれかに当たる場合に限り、該当するプロジェクトの精算金の全部または一部の支払いを保留できます。保留する金額は、その事由に関係する支援に係る額その他、事由に照らして合理的に必要な範囲に限ります。
    1. そのプロジェクトの支援に、不正な決済、二重決済、または支援の総額の不正な操作の疑いがあり、当社が事実を確認している場合。不正な操作には、主催者自らによる支援を含みます(利用規約第23条第7号)。
    2. そのプロジェクトの素材、リターン等について、第三者から権利の侵害の申立て(第24条)を受け、当社が事実を確認している場合
    3. 本人確認が完了していない場合、本人確認で確認した事項と登録情報が一致しない場合、または第17条の要件を満たす振込先口座が登録されていない場合
    4. 主催者による利用規約または本主催者規約の違反について、具体的な根拠に基づく疑いがあり、当社が事実を確認している場合。この違反には、利用規約第26条の違反を含みます。
    5. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトで、主催者が返金の義務を負う返金が生じるおそれがある場合。プロジェクトの中止(利用規約第13条第2項第2号)、リターンの未提供の申告(同条第3項)、契約不適合の申告(同条第4項)またはリターンの重要な内容の変更による返金の申出(同条第11項)によるものをいい、保留はその返金に必要な額の範囲に限ります。
    6. 差押え、仮差押えその他法令に基づく命令または要請により、支払いができない場合
  2. 当社は、支払いを保留する場合、法令により通知が禁止される場合を除き、保留の事由、保留する金額および対象となるプロジェクトを主催者に通知します。
  3. 当社は、保留の事由について速やかに確認を行います。主催者は、この確認に協力してください。保留の期間は、次のとおりです。
    1. 保留は、保留の事由が解消するまでの間に限ります。かつ、原則として保留を通知した日から90日を上限とします。法令により通知が禁止される場合は、保留を開始した日から90日を上限とします。
    2. 保留の事由に関する紛争、法的手続きまたは行政機関への対応が継続している場合に限り、当社は保留を延長できます。この場合、当社は、延長の理由と見込みの期間を主催者に通知します。
    3. 第1項第3号の場合は、本人確認または振込先口座の不備により支払いができない状態(支払不能)として扱い、90日の上限は適用しません。この場合、当社は不備の内容を主催者に通知し、不備が解消した日が属する月の翌月末日までに支払います。
    4. 第1項第6号の場合は、法令に従って扱い、90日の上限は適用しません。
  4. 保留の事由が解消したとき、または前項により保留の期間が終了したときは、当社は、保留した精算金の残額を支払います。保留の期間が終了したときには、延長しないで上限に達したときを含みます。残額とは、保留した精算金から、利用規約第13条に基づく返金に充てた額と、前条により差し引いた額を除いた額をいいます。支払いの期限は、事由が解消した日(保留の期間が終了したときは、その終了した日)が属する月の翌月末日です。
  5. 当社が主催者のアカウントの利用を停止した場合(利用規約第25条第4項)も、主催者に支払っていない精算金は、本条と前条に従って扱います。
  6. 当社は、本条に従って支払いを保留した期間について、遅延損害金を支払いません。
  7. 「スタンダード」「ハイクオリティ」のプロジェクトの出演料等については、第1項から第4項までにかかわらず、当社が出演その他の給付を受領した後は、個別書面に定める支払期日を超えて支払いを保留しません。ただし、主催者の責めに帰すべき事由により支払うことができない場合は、その事由がなくなった日から60日以内に支払います。第1項第6号の場合は、法令に従います。本項は、主催者が特定受託事業者に当たるかどうかを問わず適用します。

第20条(税金)

  1. 主催者は、本サービスの利用に伴って主催者に生じる税金の申告と納付を、自らの責任で行ってください。この税金には、精算金の受領、リターンの販売(「セルフ」のプロジェクトの場合)等に伴う所得税、住民税、消費税その他の税金を含みます。
  2. 当社は、精算金の支払いについて、法令上源泉徴収その他の手続きが必要な場合は、法令に従い、所得税等を源泉徴収したうえで支払うなど、必要な手続きを行います。
  3. 当社は、主催者の税務について助言を行うものではありません。
  4. 精算金等に係る消費税と適格請求書(インボイス)の扱いは、第41条によります。
  5. 当社は、主催者の個人番号(マイナンバー)を、既定では取得しません。法令により支払調書の作成等に必要となった主催者に限り、利用目的(税務関係の手続き)を示したうえで、個人番号の提供をお願いすることがあります。取得した場合は、その目的にだけ利用し、税務関係の手続きに必要な期間(法令で定める保存期間)が経過した後、速やかに削除します。詳しくは、プライバシーポリシーによります。

第5章 権利の取扱い

第21条(素材の権利処理)

  1. 主催者は、プロジェクトの掲載、リターンの制作・販売・配信および宣伝に使用する素材について、利用規約第21条第4項各号の事項を保証し、その内容を維持してください(利用規約第18条第6号)。本条と次条は、その具体的な内容を定めるものです。
  2. 立ち絵、イラスト、Live2Dモデル、3Dモデル等:主催者は、次の利用が認められていることを確認してください。確認は、その制作者(イラストレーター、モデラー等)その他の権利者との契約や、その素材の利用規約等によります。認められていない場合は、権利者から許諾を得てください(利用規約第21条第4項第1号)。
    1. 本サービスでのプロジェクトの掲載と宣伝。利用規約第21条第2項の当社への許諾を含みます。
    2. リターン(グッズ、デジタルコンテンツ等)への利用と、その有償での販売・配布。「スタンダード」「ハイクオリティ」のプロジェクトでは、販売者である当社による製造・販売・配信を含みます(第23条第6項)。
    3. 素材を改変して利用する場合は、その改変。表情や衣装の差分の作成、グッズ用のトリミング・加工などをいいます。
  3. 事務所・所属先:主催者が事務所、レーベル、グループその他の所属先と契約している場合は、所属先の承諾を得てください(利用規約第21条第4項第2号)。承諾が必要な事項は、プロジェクトの実施、本サービスへの掲載、リターンの販売および精算金の受領です。
  4. 声・肖像(いわゆる中の人を含みます。):主催者以外の方がキャラクターの声や演技を担当している場合、または主催者が法人である場合は、キャラクターを演じる方(いわゆる中の人)から、必要な許諾を得てください(利用規約第21条第4項第4号)。許諾の対象は、その声・演技・肖像・氏名・活動名をプロジェクト、リターンおよび宣伝に利用することです。声・演技には録音・録画したものを含み、肖像にはアバターの姿を含みます。ゲスト出演者やコラボ相手についても同じです。演じる方、ゲスト出演者またはコラボ相手が18歳未満の方であるプロジェクトは、当面受け付けません(利用規約第16条第2項)。
  5. 楽曲・原盤・BGM:楽曲、既存の音源(原盤)、カラオケ音源、BGM素材等を利用する場合は、利用規約第21条第4項第5号に従ってください。動画配信サービスが音楽著作権の管理事業者と結んでいる包括的な許諾は、リターンとしての販売・配布やダウンロードには及ばない場合があります。リターンとして利用する場合は、その利用について必要な手続き・許諾を確認してください。当社は、管理事業者の手続きの記録と、原盤の権利者の許諾を示す資料の提出を求めます(第22条第2項)。作詞・作曲・編曲・ミックス等を外部に依頼した場合は、依頼先との契約で、リターンとしての利用が認められていることを確認してください。
  6. 生成AI素材:生成AIを用いて作成した素材を利用する場合は、利用規約第21条第4項第6号に従い、次のことを守ってください。
    1. 生成AIの利用条件(商用利用の可否、出力物の権利の扱い等)を守ること
    2. 第三者の権利を侵害しないことを確認すること。特定の作品・作家の表現に依拠した出力や、他人の声を本人の許諾なく再現した音声を使わないことを含みます。
    3. 生成AIを用いて作成した素材を利用している旨を、プロジェクトページに表示すること
  7. 二次創作:他の作品(元になる作品やキャラクター等)を利用する場合は、元の作品の権利者が定めるガイドラインを確認してください(利用規約第21条第4項第3号)。有償での頒布、グッズ化、クラウドファンディングでの利用等が認められているかを確認します。認められていない場合は、権利者の許諾を得てください。公式の商品・企画と誤認されるおそれのある表示をしないでください。
  8. フォント、写真、効果音その他の素材:その素材の利用規約等で認められた範囲で利用してください。認められた範囲には、商用利用、グッズへの利用、再配布の可否、クレジット表記等を含みます。

第22条(リターンの制作・販売に必要な権利処理)

  1. 主催者は、リターン(グッズ、デジタルコンテンツ、限定記事、限定ボイス等)の制作・販売・配信について、前条の許諾のほか、次のことを確認してください。
    1. 制作を外部に依頼する場合(イラスト、ボイス、グッズの製造等)は、依頼先との契約で、成果物の利用の範囲と権利の帰属を定めること。利用の範囲には、リターンとしての販売・配信を含みます。
    2. 他の権利者の商標・キャラクター等を含むリターン(コラボグッズ等)を作る場合は、その権利者の許諾を得ること
    3. ランダム型リターンと抽選型リターンを設けないこと(利用規約第24条)
    4. 許諾の内容(利用の範囲・期間・条件)が、募集期間と、リターンの提供およびダウンロードできる期間(利用規約第14条第3項)にわたって有効であること
  2. 当社は、利用規約第21条第5項により、許諾等を確認するための資料の提示を求めることができます。資料には、契約書、許諾の記録、ガイドラインの該当箇所等を含みます。主催者は、提示を求められたときは速やかに応じてください。資料を提示できない場合、当社は公開を承認しないことがあります(利用規約第17条第3項)。

第23条(当社への利用許諾)

  1. 主催者は、当社に対し、利用規約第21条第2項と第3項に定める範囲・方法・期間で、プロジェクトに関する投稿コンテンツの利用を許諾します。投稿コンテンツには、プロジェクトの文章、画像、動画、活動名、ロゴ、立ち絵等を含みます。本主催者規約は、この許諾の範囲・期間を広げるものではありません。ただし、第6項の許諾を除きます。
  2. 前項の範囲には、本サービスの提供・運営および宣伝に必要な範囲で、主催者の活動名とアバターの姿(立ち絵・モデル等)を表示することを含みます。
  3. 主催者は、第1項、第2項および第6項の利用に必要な許諾を、次の方から得てください。
    1. 第21条第2項第1号により、制作者その他の権利者
    2. 同条第4項により、キャラクターを演じる方等
  4. 当社は、第1項と第6項の許諾に基づく投稿コンテンツと素材を、生成AIの学習、または生成AIの学習のためのデータセットの作成に利用しません。この投稿コンテンツには、主催者の声・肖像を含み、肖像にはアバターの姿を含みます。当社から再許諾を受けた事業者にも、そのような利用をさせません。
  5. 第1項の利用における改変は、利用規約第21条第2項第1号に定める範囲に限ります。この範囲は、サイズの変更、トリミング、一部の抜粋、文字の追加等の表示や宣伝のために必要な改変に限り、内容の本質を変えるものを含みません。
  6. 主催者は、当社に対し、「スタンダード」「ハイクオリティ」のプロジェクトのリターンの制作・製造・販売・配信・提供に必要な範囲で、素材その他主催者が権利を有し、または許諾を得たものの利用を許諾します。この許諾は、成立した支援についてのリターンの提供が完了するまで有効です。提供の完了には、ダウンロードできる期間の満了と、再送・交換・契約不適合への対応を含みます。この許諾は、主催者の退会、個別の契約の終了その他の理由によっても、撤回できません。

第24条(権利侵害の申立てへの対応)

  1. 当社は、プロジェクトの素材、リターン、投稿コンテンツ等が第三者の権利を侵害している旨の申立てを受けた場合、事実を確認するため、主催者に事情の説明と資料の提示を求めることがあります。主催者は、速やかに回答してください。
  2. 当社は、次のいずれかに当たる場合、次の措置をとることができます。
    1. 措置をとることができる場合
      • 事実の確認の結果、権利の侵害があると判断した場合
      • 侵害の疑いが相当程度あり、公開を続けると権利者に重大な損害が生じるおそれがある場合
    2. とることができる措置
      • その素材等を非公開にし、または削除すること(利用規約第21条第1項)
      • デジタルコンテンツの配信を停止すること(利用規約第25条第3項)
      • プロジェクトを終了させること(利用規約第25条第2項)
  3. 当社は、前項の措置をとる場合、緊急を要するときを除き、事前に主催者に通知し、意見を述べる機会を設けます。
  4. 申立てに関して第三者との間で紛争が生じた場合は、主催者が自らの費用と責任で解決し、主催者の責めに帰すべき事由により当社に生じた損害を賠償してください(利用規約第21条第5項)。
  5. 申立てを受けた場合の支払いの保留は、第19条のとおりです。プロジェクトを終了させた場合の支援者への返金は利用規約第13条第2項第3号、主催者への返還の請求は第18条のとおりです。

第6章 支援者の個人情報

第25条(支援者の個人情報の取扱い)

  1. 当社は、利用規約第31条第2項により、支援ごとに支援者の同意を得て、ビジネスプランに応じて次の情報を主催者に提供します。

    1. ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクト:次の情報です。支援者の氏名(本名)、物品のリターンの送付先およびメールアドレスは提供しません。リターンの発送は、当社が行います(第11条第4項)。
      • ニックネーム
      • 支援の内容(支援したリターン・金額等)
      • チアの金額とメッセージ(ニックネームとともに)。チアの金額は応援の状況として表示するもので、主催者に支払われるものではありません。
      • 利用規約第15条第4項の紹介についての同意の有無
      • アンケートの回答
    2. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクト:前号の情報に加えて、物品のリターンの送付先と支援したリターンの内容、およびメールアドレス。送付先は、受取人名、郵便番号、住所、電話番号です。電話番号は、支援者が入力した場合に限ります。
  2. 性別・生年月日は、個人を特定できない集計値(年齢層・性別ごとの人数等)としてだけ提供します。集計の対象が10人未満の区分と、他の区分や総数からその人数を逆算できる区分は、表示しません(利用規約第31条第3項)。主催者は、集計値その他の情報を組み合わせて、個々の支援者を特定しようとしてはなりません。

  3. 主催者は、支援者情報を、次の目的にだけ利用してください(利用規約第18条第3号)。目的は、そのプロジェクトとリターンに関するものに限り、第29条第2項の紹介を含みます。

    1. ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクト:企画の実施、支援者へのお礼・お知らせ(本サービスの機能を通じて行うものに限ります。)およびチアのメッセージの受取り
    2. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクト:リターンの提供、チアのメッセージの受取りおよび支援者への連絡

    次の利用は、この目的の範囲外であり、してはなりません。

    • 本サービスの外で、他の商品・サービス・プロジェクトの宣伝や勧誘のために支援者に連絡すること
    • 支援者の住所を訪ねる、個人的な交際を求めるなど、本項の目的以外で支援者に接触すること
    • 支援者情報を使って名簿を作成し、他の名簿と照合し、または販売すること
  4. 主催者は、法令に基づく場合を除き、支援者情報を第三者に提供してはなりません。ただし、次の場合を除きます。

    1. 次条による委託先への委託
    2. 同じプロジェクトの主催者(共同で主催する方)の間での利用
  5. 主催者は、外国にある第三者に、支援者情報を提供し、またはその取扱いを委託してはなりません。ただし、電子メール、クラウドサービスその他の情報処理サービスを、リターンの提供に必要な範囲で利用する場合を除きます。この例外は、サービス提供事業者が支援者情報を取り扱わないこととなっている条件で利用する場合に限ります。

  6. 主催者は、本サービスから取得した支援者情報を、リターンの提供に必要な範囲を超えて複製・印刷・保存してはなりません。また、主催者の管理が及ばない場所に保存してはなりません。たとえば、他人と共用している端末やアカウント、誰でも閲覧できる設定の保存先です。

  7. 主催者は、支援者情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐため、次の措置をとってください。

    1. 本サービスのアカウントとパスワードを適切に管理し、他人に利用させないこと(利用規約第7条)
    2. 支援者情報を扱う端末・保存先にアクセスできる人を、リターンの提供に必要な人に限ること
    3. 発送伝票、宛名ラベル等の書類は、他人の目に触れないように管理し、不要になったら復元できない方法で廃棄すること
    4. 支援者情報を扱う人(家族やスタッフ等を含みます。)に、本条から第29条までの義務を守らせること
  8. 主催者は、アンケートに、支援者の氏名(本名)、連絡先、住所等を尋ねる項目を設けてはなりません。当社は、プロジェクトの審査でこれを確認します。

第26条(発送等の委託)〔セルフ〕

  1. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトの主催者は、リターンの発送その他リターンの提供に必要な業務を第三者に委託する場合、その業務に必要な範囲で、支援者情報の取扱いを委託できます。第三者には、発送代行業者、グッズの製造・発送業者等を含みます。
  2. 委託する場合、主催者は、次のことを行ってください。
    1. 支援者情報を適切に管理できる日本国内の委託先を選ぶこと
    2. 委託先との契約で、次のことを定めること。委託先の約款等で同等の定めがある場合を含みます。
      • 支援者情報を委託した業務以外に使わないこと
      • 第三者に提供しないこと
      • 安全に管理すること
      • 業務の終了後に消去または返却すること
      • 再委託を制限すること
    3. 委託先による支援者情報の取扱いを監督すること
  3. 主催者は、委託先の行為について、主催者自身の行為と同様に責任を負います。

第27条(支援者の個人情報の消去)

  1. 主催者は、支援者情報を、利用の目的を終えたら速やかに消去してください。遅くとも、そのプロジェクトのすべてのリターンの提供が完了した日から30日以内に消去してください。主催者の端末や保存先、委託先にあるものも対象です。委託先にも消去させてください。
  2. 前項の「提供が完了した」の判断は、利用規約第13条第3項第5号の「提供された」の定義によります。
  3. 第1項と第2項にかかわらず、次の場合は、その対応に必要な情報に限り、対応が終わるまで保存できます。対応が終わった後は、速やかに消去してください。
    1. 支援者との間で、リターンの未提供、契約不適合、返金等についての申告や紛争に対応している場合
    2. 法令により保存が義務づけられている場合(その義務の範囲に限ります。)
  4. チアのメッセージその他、主催者が本サービスから取得したすべての支援者情報に、本条が適用されます。本サービス上に保存されている情報の保存期間は、プライバシーポリシーに従います。
  5. 主催者は、当社から求められた場合、支援者情報の消去の状況を当社に報告してください。

第28条(漏えい等が生じた場合の報告)

  1. 主催者は、支援者情報の漏えい・滅失・毀損が生じたとき、またはそのおそれがあることに気づいたときは、直ちにお問い合わせ先(メール)その他当社所定の方法で当社に報告してください(利用規約第18条第3号)。委託先で生じたものを含みます。報告では、判明している範囲で、次の事項をお知らせください。
    1. 発生の日時
    2. 対象となる支援者の範囲と人数
    3. 漏えい等した情報の項目
    4. 原因
    5. とった措置
  2. 主催者は、被害の拡大を防ぐための措置をとり、当社の対応に協力してください。当社の対応には、調査、支援者への通知、個人情報保護委員会への報告等を含みます。
  3. 本条は、主催者が法令に基づき自ら行うべき報告・通知の義務を免除するものではありません。

第29条(配信・SNS等での支援者情報の取扱い)

  1. 主催者は、公開の場で、支援者情報を公開してはなりません。公開の場には、配信、動画、SNS、プロジェクトページ、活動報告等を含みます。次の行為も、これに含みます。
    1. 支援者の氏名、住所、電話番号またはメールアドレスを表示し、または読み上げること
    2. 支援者情報が写っている画面や物を、配信・撮影に映り込ませること。管理画面、発送伝票、宛名ラベル、メール等をいいます。
    3. チアのメッセージ、アンケートの回答、支援の内容・金額を、支援者が特定できる形で公開すること。チアのメッセージは、利用規約第15条第2項により主催者だけが閲覧できるものです。
  2. 前項にかかわらず、主催者は、支援の際に配信等での紹介に同意した支援者について、ニックネームとチアのメッセージを紹介できます(利用規約第15条第4項)。同意の有無は、第25条第1項により当社が提供する情報で確認してください。氏名(本名)、住所、電話番号およびメールアドレスは、紹介の対象になりません。
  3. 支援者が前項の同意をマイページから撤回した場合(利用規約第15条第5項)、主催者は、撤回の後に、その支援者のニックネームとチアのメッセージを新たに紹介してはなりません。撤回の有無は、前項と同じく、当社が提供する情報で確認してください。撤回の前に行った紹介を含む配信のアーカイブ等について、主催者は削除の義務を負いません。ただし、その支援者から求めがあった場合は、可能な範囲で対応するよう努めてください。
  4. 主催者は、支援の有無や金額を理由として、公開の場で支援者を批判し、または支援者を特定できる形で取り上げてはなりません。

第7章 違反・責任・その他

第30条(違反時の措置)

  1. 主催者が本主催者規約に違反した場合、当社は、利用規約の違反として、利用規約第25条に定める措置をとることができます。この措置には、警告、機能の制限、投稿コンテンツの非公開・削除、アカウントの利用停止・登録の抹消、プロジェクトの終了等を含みます。
  2. 当社は、前項の措置に加えて、次の措置をとることができます。
    1. 第19条に定める支払いの保留
    2. 第18条に定める返還の請求と、精算金からの差引き
    3. その後の掲載の申込みを受け付けないこと
  3. 措置の内容は、違反の内容・程度、支援者への影響、是正の状況等を踏まえて、当社が個別に判断します。
  4. 措置によりプロジェクトを終了させた場合の支援者への返金は、利用規約第13条第2項第3号に従って行います。ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトで当社が返金した額の主催者への返還は、第18条のとおりです。主催者の違反を理由とする終了による返金は、第18条第2項の「主催者の責めに帰すべき事由によらない返金」には当たりません。
  5. 当社は、第19条第2項の場合を除き、措置の理由を開示する義務を負いません。
  6. 本条の措置により主催者に生じた損害について当社が負う責任の範囲は、利用規約第29条によります。

第31条(責任)

  1. 主催者は、利用規約または本主催者規約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、その損害を賠償してください。この損害には、主催者の責めに帰すべき事由により当社が支援者、権利者その他の第三者に支払った金銭を含みます。
  2. 主催者の責めに帰すべき事由により、支援者その他の第三者との間で紛争が生じた場合は、主催者が自らの費用と責任で解決してください。ただし、ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトのリターンに関する支援者との紛争は、当社が販売者として支援者と協議のうえ解決を図ります(利用規約第27条第5項)。この場合、主催者は当社に協力してください。
  3. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトでは、主催者は、販売者として、リターンの提供、返金およびリターンの契約不適合に関する責任を負います(利用規約第9条第2項・第18条第8号)。
  4. 当社が主催者に対して損害賠償責任を負う場合の範囲は、利用規約第29条によります。
  5. 主催者の故意または過失により、当社が支援者その他の第三者に対して責任を負った場合、主催者は、当社が負担した額を当社に支払ってください。ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトで、主催者が当社の履行補助者として行った行為による場合を含みます。ただし、当社にも過失がある場合は、その割合に応じて減じた額とします。この金額は、出演料等から差し引きません(第18条第7項)。

第32条(存続)

主催者の退会、登録の抹消、本サービスの終了その他の理由で主催者としての関係が終了した後も、次の定めは、その性質に応じて有効に存続します。

  1. 第2条、第3条、第9条、第11条
  2. 第13条第2項と第3項、第14条
  3. 第15条、第16条、第18条、第19条、第20条
  4. 第23条、第24条、第25条から第29条まで
  5. 第30条第4項から第6項まで、第31条
  6. 本条、第33条、第37条、第39条、第40条、第41条、第42条第2項・第3項

第33条(準拠法・裁判管轄)

  1. 本主催者規約は、日本法に従って解釈されます。
  2. 本主催者規約に関する紛争については、利用規約第37条第2項から第4項までを準用します。当社と主催者との間の個別の契約に別の定めがある場合は、その定めによります。

第8章 リターンの準備・契約の期間・その他

第34条(リターンの準備と納入)

  1. ビジネスプランが「スタンダード」または「ハイクオリティ」のプロジェクトでは、リターンの準備と発送は当社が行い、主催者はリターンの制作に協力します(利用規約第9条第3項)。
  2. 前項のプロジェクトでは、次の事項を個別書面で定めます。
    1. リターンの調達を、当社と主催者のどちらが行うか
    2. 主催者が当社に納入する物品・データの納期
    3. 検品の方法
    4. 不良があった場合の扱い
    5. 所有権が移転する時期
    6. 危険が移転する時期
  3. ビジネスプランが「セルフ」のプロジェクトでは、主催者がリターンの準備と発送を行います(第11条第5項)。
  4. 主催者は、リターンの制作への協力、出演その他の自らが行う事項について、遅延し、または実施できなくなるおそれがあることを知ったとき、またはリターンの重要な内容を変更する必要が生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに当社に知らせてください。あわせて、当社が支援者への連絡と対応を行うために必要な情報を提供してください。

第35条(期間・解約)

  1. 本主催者規約に基づく当社と主催者との関係は、主催者が第4条第1項により同意した日から、主催者が退会し、または登録が抹消される日まで続きます。
  2. 主催者は、利用規約第8条に従って退会することにより、本主催者規約に基づく関係を終了できます。ただし、利用規約第8条第1項ただし書により退会できない間は、終了できません。
  3. 当社は、主催者が利用規約または本主催者規約に違反した場合、第30条の措置として、本主催者規約に基づく関係を解除できます。
  4. 当社と主催者との間の個別の契約の期間と解約は、個別書面によります。
  5. 関係が終了した後の精算金の支払いと返還は、第16条から第19条までに従います。

第36条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用規約第26条の定めは、当社と主催者との関係に準用します。
  2. 当社は、主催者が前項により準用する利用規約第26条に違反した場合、事前に通知または催告をすることなく、個別の契約を解除し、または第30条の措置をとることができます。

第37条(秘密保持)

  1. 主催者は、本サービスの利用を通じて当社から開示された情報のうち、当社が秘密である旨を示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を、当社の事前の承諾なく第三者に開示してはなりません。主催者は、秘密情報を本サービスの利用以外の目的に利用してはなりません。
  2. 次の情報は、秘密情報に含みません。
    1. 開示を受けた時に、すでに公知であった情報
    2. 開示を受けた後に、主催者の責めによらずに公知となった情報
    3. 開示を受けた時に、すでに主催者が保有していた情報
    4. 正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負わずに取得した情報
  3. 主催者は、次の場合には、必要な範囲で秘密情報を開示できます。
    1. 法令または裁判所・行政機関の命令に基づく場合
    2. 弁護士、税理士その他法令上の守秘義務を負う専門家に開示する場合
  4. 支援者情報の取扱いは、第25条から第29条までによります。当社は、主催者の登録情報を、プライバシーポリシーに従って取り扱います。

第38条(権利義務の譲渡)

  1. 主催者は、当社の書面による事前の承諾なく、本主催者規約上の地位、または本主催者規約に基づく権利・義務を、第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。この権利には、精算金を受け取る権利を含みます。
  2. 当社の地位の承継は、利用規約第33条第2項と第3項によります。承継の日以後の主催者としての利用は、承継先が定める規約と個別書面への同意を条件とします。

第39条(分離可能性)

本主催者規約の一部の条項が法令により無効または執行不能と判断された場合でも、その他の条項は引き続き有効です。

第40条(不可抗力)

利用規約第30条の定めは、当社と主催者との関係に準用します。ただし、出演料等の支払期日と支払いには準用しません。

第41条(消費税・インボイス)

精算金、出演料等および主催者手数料に係る消費税の扱いと、適格請求書(インボイス)の交付の扱いは、料金表または個別書面によります。

第42条(プロジェクトの中止)

  1. 主催者は、プロジェクトの公開後、当社の承諾を得ずに、プロジェクトを中止することはできません。中止を希望する場合は、理由を添えて、事前に当社に申し出てください。
  2. 主催者の都合によりプロジェクトを中止した場合、主催者は、これによって当社に生じた費用を負担し、当社に支払ってください。この費用には、支援者への返金に伴う決済手数料と、すでに支出したリターンの制作・調達の費用を含みます。ただし、主催者の責めに帰すべき事由によらない中止の場合を除きます。
  3. 当社は、前項の費用の内訳を主催者に示し、相当の期間を定めて支払いを求めます。前項の費用は、出演料等から差し引きません(第18条第7項)。
  4. 中止した場合の支援者への返金は、利用規約第13条第2項第2号のとおりです。

制定日:2026年10月29日
最終改定日:2026年10月29日

改定履歴

  • 2026年10月29日 制定(本サービスの提供開始日から施行します。)

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